平成28年度税制改正において、医療費に関する新たな制度が創設されました。これまで医療費は10万円(総所得が200万円未満であれば、その5%)を越えなければ控除の対象とはなりませんでした。しかし、今回創設された制度ではスイッチOTC薬を購入した額が1万2千円を超えると控除の対象となります。
それではスイッチOTC薬とは何なのか?まずOTC薬とは、薬局・ドラッグストア等で購入できる医薬品のこと。そしてスイッチOTC薬とは、もともと医師の処方箋が必要だったものをOTC薬として販売許可された(スイッチされた)ものを指します。具体的には、花粉症治療薬の「アレグラ」や痛み止めの「ロキソニンS」等が挙げられます。
10万円はハードルが高いけど1万2千円なら超えるかもしれない、という方も多いのではないでしょうか?ただし、この制度が適用されるのは平成29年から。2年後の確定申告時期に慌てて領収書を探すことのないように、今から薬局の領収書を捨てずに保管する習慣づけをしておくと良いかもしれませんね。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔
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