平成27年2月26日、全国で深刻化している空き家問題に対する対策として空き家対策特別措置法が施行されました。
総務省統計局の調査によると、平成25年10月時点で空き家数は820万戸となり、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%と過去最高となりました。
●特定の空き家は2016年度から固定資産税の負担が6倍に
これまでは固定資産税の住宅用地特例措置によって、住宅が建っていれば固定資産税を更地の1/6に軽減する優遇措置がとられていました。そのため、住まなくなった住居もあえて更地にせず、空き家として残している所有者もいたことが空き家増加の原因になっていました。
しかしながら、5月以降はその住宅が「特定空家」と認定された場合は優遇を撤廃されることになり、その負担はこれまでの6倍に跳ね上がることになります。
●利用予定のない空き家を所有している人は・・
今までの6倍の固定資産税を納めなければならない可能性がでてきましたので、いよいよその家を「再利用」するか「売却」するかを本気で考えなくてはならない時が来たと言えます。
●自治体の支援策
これらに対し、自治体の方では下記のような支援を行っているところもあります。
(例1)
一定の条件に当てはまる建物を除去する場合は、その後5年間の土地の固定資産税・都市計画税を80%減免する。
(例2)
不燃化住宅へ建て替える場合は、除去・整地費を100%助成(上限額あり)し、さらに建物の固定資産税・都市計画税を5年間全額減免する。
空き家対策の検討は、早いに越したことはありません。利用予定のない空き家を所有している方またはその予定の方は、一度川庄事務所スタッフへご相談ください。
川庄公認会計士事務所 内山 真一朗
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