遺言書がある場合と、ない場合とでは相続に対する方針が大きく変わってきます。
生前、遺言書を書き残していることがハッキリしている場合にはあまり問題にはなりません。
遺言書があるかどうか、これは相続問題を処理するにあたって最初に手をつけることが必要です。
公正証書遺言であれば、被相続人が遺言書を作成してあるかどうかを検索するシステムがあります(ただし、平成時代に入ってから作成したもの。詳細は、公証役場に確認の必要があります。)
自筆証書遺言であれば、ご自宅の中や、貸し金庫などに保管されているかもしれません。
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川庄会計グループ 福岡相続相談センター 宮原洋史
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