節税を意識したことはありますか?
給与所得者(サラリーマン)は会社が税金を天引き徴収してくれるため
自身で申告の必要がない方が多くあまり節税を意識されていない方も多いかもしれません。
しかしスーツ代、得意先接待費など個人の懐から支出が多い方は、ある一定の条件を満たせば節税できる場合があります。
通常、給与所得者の給与収入に見合う経費は、実際に支出した金額ではなく概算額で計算されます。
(例)
給与収入金額 概算額
300万円 108万円
400万円 134万円
500万円 154万円
実際にこの概算額まで経費を支出している方は少ないようですが、
個人で支出した下記1~6の経費に限り、ある一定金額(※1)を超える場合には
上記の経費概算額とは別に控除(※2)することができます。
給与所得=給与収入-給与概算額-下記の1から6の項目である一定金額を越えた部分
1通勤費:電車定期代、自動者通勤の場合はガソリン代など。
2転居費:転勤に伴い転居の下見費用(航空券代、宿泊費)、引越し費用など。
3研修費:職務上、直接必要な技術や知識を、習得するために受講した研修費。
4資格取得費:弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得の為に通う
専門学校の費用で職務遂行に直接必要なもの。
5帰宅旅費:単身赴任者の家族に会うための帰宅費用(飛行機代など)など。月4往復まで。
6勤務必要経費:下記の項目で職務に直接必要なものにつき給与等の支払い者が
証明したもの。(最高65万円まで)
・図書費:書籍、新聞、雑誌など。
・衣服費:制服、事務服、作業服など。
・交際費等:接待目的の得意先との飲食代、ゴルフ代など。
※手当等が支給されている場合は、それを超える部分の金額のみが対象となります。
(※1)概算額の1/2の金額(最大125万円まで)
(※2)上記の1から6の項目が(※1)を超えた部分
申請手順(詳しくは税務署HP等でお確かめください。)
① レシートや領収書など「支払った金額を証明する書類」を発生の都度保管しておく。
② ご自身の会社で会社のために使った旨の承認を得る。
③ 3/15までに税務署にて書類提出(確定申告)。
計算期間は1月1日から12月31日です。今年は該当するかも?という方は領収書等、申請に必要な書類は捨てずに保管しておきましょう。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 麻生
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