税務調査は怖くない!・・・という内容ではありませんよ。
税務調査について、前回調査で指摘され、税務署に承認された(問題ないとされた)内容があったとします。
その内容は、次の調査以降、何も追求されないと思っていませんか?
違います!
ナゼか?
税務署には、過去の調査の「細かい内容」は残っていないからです。
調査結論(××について修正し、△△円の追徴課税をした)など、大まかな記録は残っていると思います。
ですが、細かいやりとりまでは残されていないみたいです。
(特に、問題がないとされた事項については、記録が少ないのではないでしょうか?)
そういえば、調査の際、メモしていない税務署の方もいらっしゃいますもんね(笑)
また、税務署にも「書類の保存規定」があり、一定期間を過ぎれば、逆に「必ず廃棄しないといけない」らしいです。
そうでないと、税務署が書類でパンパンになってしまいます。
(貸し倉庫を別に借りたりしているみたいですよ)
なので、前回大丈夫だった調査の内容をもう一度調査されることは、「普通に」あります。
ではどうすればいいと思いますか?
それは、調査の内容や細かいやり取りを「こちらが」記録しておくことです。
「こういうことについて指摘され、こういう回答をし、税務署からこういう回答があった」
「その時の担当者は○○部門の□□だった」
とか。
もし、同じ事項を調査されたときには、こちらから反論できる資料を必ず用意しておきましょう。
川庄公認会計士事務所 藤川剛士
お客様の声 2025-12-15
手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...
節税対策 2025-12-05
ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...
節税対策 2025-11-28
11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...
節税対策 2025-11-13
令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...
お客様の声 2025-10-31
11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...