相続・事業承継コラム - 2012-12-19

成年後見人について考える。川庄ジャーナルNo89②

Posted by 川庄 康夫
Yasuo Kawasho

前回に続き、成年後見人制度についてお伝えします。

 

5.任意後見制度

任意後見制度は「契約をする」となっていますので、その対象者(委任をする人)は、法律行為を行うだけの判断能力があることが必要です。即ち「契約の内容が理解でき」「契約をする意思があること」が条件です。

 

任意後見制度とは、本人が自身の将来のことについて契約で定めておくことであり、「公証人が作成」し、「任意後見監督人選任を発行事由とする」委任契約です。この契約は、公証人の署名押印によって有効となりますので、原則公証人役場で手続を行うことになります。費用も多額にはなりません。通常4万円程度で終了します。(ちなみに、後見人の報酬ですが、月額3万円前後が相場のようです。)

 

任意後見契約では、任意後見人は契約書に書いていない仕事をすることは出来ませんので、あらかじめ受任者にお願いする内容を決め、代理権目録に明記しておく必要があります。代理権目録に記載できる内容は、証書の様式に関する法務省例に定められていますので心配することはありません。

 

6.任意後見契約の方法

任意後見契約の方法には「即効型」・「将来型」・「移行型」と3つの契約形態があります。任意後見契約は、委任者の判断能力が低下した際に任意後見監督人が選任されて初めて発効します。任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てを行いますが、任意後見人の選任には通常、2~3ヶ月を要します。

 

「即効型」では、契約時点で既に判断能力に問題がある状態で契約を行い時間をおかずに任意貢献監督人選任の申し立てをするため、契約の妥当性が問題になったりします。

 

「将来型」も任意後見監督人の選任までに2~3ヶ月を要しますので、その間の委任者の保護に不安があることや契約から選任審判申し立てまでの期間に、委任者と受任者の関係がこわれたりのデメリットもあります。

 

最もよいのは「移行型」だと思われます。これは、認知症などによる判断能力の低下が発生するまでは、本人の財産管理等を行う事務委任契約を締結し、判断能力低下後に任意後見契約に移行する契約です。このような財産管理事務契約と任意後見契約をセットにすれば問題なくスムーズに後見契約がスタートします。

 

7.後見人について

成年後見人は法人でも行うことができます。「後見人に」との依頼がありましたので、川庄会計グループの法人、株式会社クリエティブ・マネージメント・コンサルタンツを任意後見人とすることにしました。この法人を任意後見人とするために、会社定款を追加変更し、任意後見人・法定後見人の受任・指導・高齢者の財産管理・遺言執行・葬儀等の死後処理等を行うことにしました。

 

もともと、ご依頼主のご両親の任意後見人は東京の弁護士だったのですが、使途不明の金銭があり、問合せをしても明確な回答が得られなかったので、後見人の解除申し立てを行い後見人を変更しました。時間はかかりましたが、子供さんがいらっしゃる福岡で任意後見人としてこの法人で契約を行いました。

 

成年後見契約は個人とでも可能ですが、永続性や公正性を考えると、きちんとした法人と契約することをお勧めします。

 

川庄会計グループ代表 公認会計士・税理士 川庄 康夫

Posted by Yasuo Kawasho
代表取締役 川庄 康夫

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