今年も残すところ1月となりますね。
そろそろ、今年1年間の医療費の領収書を集計してみませんか?
金額によっては医療費控除によって、税金が戻ってくるからです。
①医療費控除とは?
その年の1月1日~12月31日までの本人、あるいは生計を一にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることをいいます。
例えば、単身赴任のお父さんも、下宿している大学生の子供さんも、生活費を仕送りしているご両親も、生計を一にする家族として医療費を合算できます。
②医療費控除の対象となるのは?
具体的に何が医療費控除の対象となり、何がならないのかは様々なケースがありますし、非常に細かい要件です。
参考までに、負担した医療費が「治療」に関係するものは医療費控除の対象となり、
「予防」や「美容」などに関係するものは対象外となります。
大まかなくくりですが、こんなイメージでとらえていただけるとわかりやすいかと思います。
③医療費控除の計算式は?
医療費控除の計算式は下記の式で計算した金額となります。(最高200万円)
{医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額}-*10万円
*(総所得200万円未満の方は総所得金額等×5%)
④医療費控除による還付金は?
Aさんは上記の医療費控除の計算をしたところ、30万円になりました。
ではいくらお金がもどってくるのでしょうか?
・ Aさんが課税所得300万円なら→30万円×10%=3万円
・ Aさんが課税所得600万円なら→30万円×20%=6万円
この10%、20%というのは、所得税の税率です。控除額が同じでも税金を多く払っている人はそれだけ還付金も多くなります。
立川 祐子
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