今年も残すところ1月となりますね。
そろそろ、今年1年間の医療費の領収書を集計してみませんか?
金額によっては医療費控除によって、税金が戻ってくるからです。
①医療費控除とは?
その年の1月1日~12月31日までの本人、あるいは生計を一にする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることをいいます。
例えば、単身赴任のお父さんも、下宿している大学生の子供さんも、生活費を仕送りしているご両親も、生計を一にする家族として医療費を合算できます。
②医療費控除の対象となるのは?
具体的に何が医療費控除の対象となり、何がならないのかは様々なケースがありますし、非常に細かい要件です。
参考までに、負担した医療費が「治療」に関係するものは医療費控除の対象となり、
「予防」や「美容」などに関係するものは対象外となります。
大まかなくくりですが、こんなイメージでとらえていただけるとわかりやすいかと思います。
③医療費控除の計算式は?
医療費控除の計算式は下記の式で計算した金額となります。(最高200万円)
{医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額}-*10万円
*(総所得200万円未満の方は総所得金額等×5%)
④医療費控除による還付金は?
Aさんは上記の医療費控除の計算をしたところ、30万円になりました。
ではいくらお金がもどってくるのでしょうか?
・ Aさんが課税所得300万円なら→30万円×10%=3万円
・ Aさんが課税所得600万円なら→30万円×20%=6万円
この10%、20%というのは、所得税の税率です。控除額が同じでも税金を多く払っている人はそれだけ還付金も多くなります。
立川 祐子
節税対策 2025-09-26
「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。 法人が自社所有 ...
節税対策 2025-09-19
2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...
節税対策 2025-09-12
9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。 前 ...
節税対策 2025-09-05
役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...
人事労務コラム 2025-08-28
年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...