どろぼう被害とふりこめ詐欺。両者に何か違いにあるとしたらどんな違いがあるか、みなさん想像できますか?
実は個人所得税の計算上違いがでてきます。
どろぼう被害については個人所得税の計算の際、雑損控除といって一定の額の控除が認められます(災害による被害なども雑損控除の対象となります)。一方、振り込め詐欺についてはまったく認められていません。
税務署の言い分は、
・被害者の意思に関係ない損失→盗難→控除を認める
・被害者の意思(自己責任)による損失→詐欺→控除を認めない
両者を分けるポイントは自己責任ということですが・・・。鍵を開けっ放しで泥棒にあっても自己責任ではないのか?80過ぎの高齢者が振り込め詐欺にあっても自己責任?何だか腑に落ちないのは私だけではないと思いますが皆さんはいかがでしょうか。
どろぼう被害と振り込め詐欺被害、同じような被害でも上記のように税金の計算の際は違いが出てくるものがありますのでご注意ください。
脇山 海
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