令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。
主な改正点は以下となります。
① 相続時精算課税制度
・基礎控除の創設(年間110万円)
贈与時には暦年課税の基礎控除とは別枠で、特別控除(最高2,500万円)と併せて適用を受けることができます。その年に贈与した価格の合計額が基礎控除額以下であれば申告は不要です。
また相続時に相続税の課税価格に加算される金額は贈与時に取得した財産の価格から基礎控除額を控除した後の残額となります。
・土地又は建物が被災した場合のその土地又は建物の課税価格の再計算
贈与した土地又は建物が、令和6年1月1日以降に災害によって被害を受けた場合において相続税の課税価格に加算される金額は、贈与時の価格から災害による被災金額を控除した残額となります。この適用を受けるにはり災証明書などの一定の書類を所轄税務署長に提出し承認を受ける必要があります。
② 暦年課税
・相続時の生前贈与の加算対象期間の見直し
相続開始前3年以内から7年以内へ変更となりました。
・相続時の基礎控除額の見直し
相続開始前3年以内に贈与した財産以外の財産(今回改正により延長された相続開始前4年以前の期間に行った贈与財産)の基礎控除額が年間100万円となりました。相続開始前3年以内に贈与した財産については、従来通り年間110万円の基礎控除額となります。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原
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