新たに設備投資する際に手元資金が不足している場合の手法としてリースと割賦購入があります。
リースとはリース会社から設備を借りてその対価として使用料を支払うことで、割賦購入は設備を購入して代金を分割して支払います。
いずれも一度に多額の資金を必要とすることなく分割して支払う点で共通していますが、両者の違いは下記の通りになります。
|
形態 |
リース(所有権移転外ファイナンスリース取引) |
割賦購入 |
|
中途解約 |
原則不可(中途解約の場合残リース料を支払) |
原則不可 |
|
所有権 |
リース会社 |
売主に留保 |
|
税金・保険負担 |
固定資産税・保険料等はリース会社 |
買主 |
|
保守費用負担 |
原則としてリース会社(メンテナンス等) |
買主 |
|
契約終了時 |
原則として返還 |
所有権が買主に移転 |
|
処分 |
リース会社が処分 |
買主が処分 |
|
支払 |
リース料が経費となる(損金算入) |
利息・減価償却費が損金算入 |
|
消費税 |
リース料支払分を支払年度で控除 |
購入年度に全額控除 |
検討する際に留意する点は、
① 支払総額
② 契約期間
になると思われます。
①については割賦購入では支払時に利息も一緒に支払いますが、リースではリース料として支払います。利率では割賦購入の方が低いですが、リースでは保守費用等相当額がリース料に含まれているためこれら諸費用を含めた総支払額による有利不利はそこまでないと思われます。
②については契約終了時にリースについては原則返還しなければならず契約を更新する場合は再リース料を支払う必要があります。割賦購入については全額支払い後には支払いはありません。一般的には設備等の利用期間が長期に見込まれる場合(おおむね5年以上)は割賦購入、短期間の場合はリースで契約する方が有利と考えられます。
ご不明な点がございましたら、川庄会計事務所までご相談ください
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原
お客様の声 2025-12-15
手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...
節税対策 2025-12-05
ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...
節税対策 2025-11-28
11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...
節税対策 2025-11-13
令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...
お客様の声 2025-10-31
11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...