節税対策 - 2019-12-18

お酒の税金の話

冬は忘年会に新年会など、いつもよりもお酒を飲む機会も多いと思います。

お酒は軽減税率の対象外ですから、消費税も10%になり、お酒好きの方にとって痛いところですが、お酒にかかっている酒税についてお話していきたいと思います。

 

酒税は小売価格に含まれているため実感しづらい税金です。

そして、お酒の種類(4種類に分類)によって税率が異なり、1キロリットルあたりで税率が設定されています。

 

発泡性酒類(ビールなど)・・・220,000円(1キロリットルあたり)

醸造酒類(清酒など)・・・140,000円(〃)

蒸留酒類(ウイスキー、焼酎など)・・・21度以上21度未満 200,000円(〃)

                   20度を超えると1度ごとに10,000円加算

混成酒類(合成清酒など)・・・21度以上21度未満 220,000円(〃)

               20度を超えると1度ごとに11,000円加算

 

ビールは税金が高い!!と言われるのは、この税率の単位によるところが大きいのです。

消費税まで含めると、おおよそ4割以上が税金になります。

発泡性種類の中でも、麦芽比率やアルコール度数によっても税率が異なり、麦芽を使わない発泡性酒類(新ジャンルのビールと呼ばれているものを含む)は1キロリットルあたり80,000円と、ビールと比較してかなり低い税率になっています。

これが、ビールと発泡酒や新ジャンルのビールの小売価格の違いに大きく影響しています。

 

しかし、2017年の税制改正で2026年にはビール類の酒税が350mlあたり54.24円に統一されることが決まり、2020年から段階的に実施されていくことになっています。

現在、350mlあたり77円のビールからみれば減税、28円の新ジャンルのビールからみると増税になります。

ちなみに海外に目を向けると、ビールの小売価格に占める税金の割合はドイツ20.4%、フランス22.7%、アメリカ14.3%と、日本のビールの税金の高さは群を抜いています。

お酒の種類でいくと、清酒やウイスキーの税金の割合はおおよそ2割程度です。

 

お酒はおいしく楽しく。

飲みすぎにはご注意くださいませ。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 植木


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