節税対策 - 2019-09-27

給与所得控除の改正と所得金額調整控除の新設

平成30年度税制改正により「給与所得控除額」の控除額が一律10万円引き下げられ、控除額の上限についても給与収入を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円としました。それに伴い、「基礎控除」の改正、「所得金額調整控除」が新設されました。今回は「所得金額調整控除」について見ていこうと思います。

 

 

1、「給与所得控除額」の引き下げの目的

改正の理由は「働き方の多様化」と言われています。

サラリーマンの方と自営業の方との不平等感を無くすことが目的とされています。

 

 

2、「所得金額調整控除」の新設の理由

新設の理由は「給与所得者の子育て・介護世帯の給与所得控除の引き下げによる負担額を無くすため」と言われています。

 

 

3、「所得金額調整控除」の適用対象者

 給与所得収入が850万円を超える居住者で次のいずれかに該当する者

① 本人が特別障害者

② 23才未満の扶養親族を有する者

③ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

 

 

4、「所得金額調整控除」の計算方法

 (収入金額-850万円)×10%

 

 

5、適用時期

 上記の改正項目については令和2年分以後の所得税について適用されます。

 

 

6、留意点

 ・「所得金額調整控除」は「扶養控除」と異なり、2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合にはそれぞれが「所得金額調整控除」の適用を受けることが出来ます。

 

 ・「所得金額調整控除」の適用を受けた居住者は、改正前と改正後で課税所得が同じになります。     

 

・「所得金額調整控除」の対象でない給与収入が850万円を超える居住者は改正前と比べると税負担が増えます。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 畠中


ブログ TOP

経営コラム 2026-09-16

2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」   前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...


経営コラム 2026-09-12

キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...


経営コラム 2026-09-11

  4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...


人事労務コラム 2026-08-07

 はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...


経営コラム 2026-08-05

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00