節税対策 - 2019-08-28

外注費!?給与!?

税務調査で問題とされやすい経費の一つに、「給与と外注費」があります。

「外注費」として計上していた経費を「給与」として認定されると、

①源泉徴収漏れ

②消費税の「仕入れ税額控除過大」に係る納税

上記2点に加え加算税が課され多額の納税が生じる場合もあります。

 

         

          給与                外注費

契約形態   雇用契約に依るもの       請負契約に依るもの

源泉徴収   徴収              原則不要(一部職種は必要)

消費税    かからない           課税仕入れ(節税効果あり)

社会保険   加入義務が生じ労使折半     対象外       

 

 

給与と外注費の比較を行うと、上記のような違いがあります。

給与と見なされず、外注費と認定されるために、押さえておきたいポイント

として、以下の点があります。

 

①他人の代替が可能か

 →可能な場合、外注費

②役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか

 →発注者側から内容・方法、作業時間等の細かな指示がある場合は給与

③完成品に対するリスクの負い方

 →外注費とする場合、完成品の納品があって請求(リスクは外注先が負う)

④材料又は用具等をどちらが準備するか

 →工具・用具などを自前で用意していれば、外注扱い

  発注先で用意していれば給与扱い

⑤外注先が請負金額を自ら計算し、請求書を発行しているか

 →外注費とするためには外注先からの請求書・領収書の保存が必要となります

 

 

外注費として計上する際には、以上の事に注意することが必要です。

上記に関連して、国税庁の通達も出ておりますので、下記HPもご参照ください。

 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須川


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