病気などで仕事ができない場合には、健康保険に傷病手当金という制度があります。
これは協会けんぽによる制度で、仕事ができない期間の生活を保障する制度です。仕事が出来なくなってから4日目以降から支給され最大1年6ヵ月まで支給されます。
自営業の方や、大企業などの企業健康保険に加入されている方の場合には、多少異なったりする場合がありますのでご相談ください。
この制度を受ける場合には、次の要件を満たす必要があります。
1) 業務以外の怪我・病気であること。
2) 医師により就労不能であることの証明をうけること。
3) 4日以上の連続欠勤があること。
4) 休んでいる期間の給与がないか、傷病手当金の額より小さいこと。
5)就労不能が療養の為であること。
特に、入院した場合は就労不能期間が長くなることが多くなると思いますので、是非ご活用ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 中馬
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