【1】概要
納税者の国税関係書類の保存に係る負担軽減等を図る観点から、税務関係書類のスキャナ保存制度の見直しが行われます。
【2】内容
①3万円以上の契約書・領収書もスキャナ保存が可能に
スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書(以下、「重要書類」という)に係る金額基準(現行:3万円未満)が廃止されます。これにより、重要書類については、金額の多寡に関わらず、スキャナ保存が認められます。
もっとも、その適用を受けるには、適正事務処理要件(注1)を満たす必要があります。
注1 適正事務処理要件...適正な事務処理の実施を担保する規定(内部統制を担保するために、相互けん引、定期的なチェック及び再発防止策を社内規定等)に基づいて事務処理を
実施していること。
②業務処理後に保存を行う場合の承認要件の廃止等
重要書類について、業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要とされている関係帳簿の電子保存の承認要件が廃止されます。また、スキャナで読み取る際に必要とされている入力者等の電子署名を不要とされます。
ただし、タイムスタンプを付し、かつ、入力者等に関する情報を保存する必要があります。
③その他の改正
重要書類以外の書類について、大きさ情報の保存を不要とし、また、カラーでの保存から白黒での保存でも良いこととされました。
【3】検討
改正により重要書類の全てがスキャナ保存の対象となったことで、書類の保存に係るスペース確保等の負担は大きく軽減されると思われます。
しかし、タイムスタンプを押すソフト環境を整備する費用を数社問い合わせたところ、初期導入費用で180万円以上かかり、ランニングコストでも年間20万円以上かかる場合がありました。
この負担が見合っているのか、よく検討する必要があるでしょう。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明
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