平成27年3月31日に、平成27年度の税制改正法が成立しました。
法人税に関しては、「成長志向に重点を置いた法人税改革」がテーマに掲げられ、
① 法人税率の引き下げ ②欠損金繰越控除の見直し が大きな目玉となっています。
消費税に関しては、今年10月に予定していた10%税率への引上げを1年半延期し、平成29年4月とすることが正式に決まりました。さらに「景気判断条項」が削除されたために、2年後の消費増税は確実となっています。
その他に、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充等が盛り込まれており、今回の税制改正は、景気の底上げが重視されています。
詳細に関しては、川庄公認会計士事務所までお尋ねください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須々美 宏季
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