簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。
適用開始時期は、原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からとなります。該当する事業をされている方はご注意下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 福永 博章
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