節税対策 - 2017-12-07

個人から法人へ不動産を譲渡した場合の注意点

個人から法人へ不動産を譲渡した場合の注意点について説明します。

 

個人の所有の不動産を法人へ譲渡した場合、その価格が時価よりかけ離れた低い金額で譲渡された場合は個人にみなし譲渡課税がされる恐れがあります。

この場合、個人には実際に譲渡した価格ではなく時価で譲渡したものとみなして譲渡益を計算し、また法人にも時価と譲渡価格の差額が受贈益として法人税が課されます。

その譲渡で株価が上がれば株主への贈与とみなされる場合もあります。

かけ離れた低い金額とは時価の2分の1未満とされています。

 

不動産の譲渡を考えられている方は一度弊社までお問い合わせください。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 竹田


ブログ TOP

節税対策 2024-05-09

 2023年10月の導入されたインボイス制度ですが、一度インボイス発行事業者として登録したが、インボイス発行事業者の登録を取り消して免税事業 ...


節税対策 2024-04-24

仮想通貨の税金について書きます。   ・いつ税金が発生するか?  株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...


お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00