税務調査において「留置き」を求められたことはあるでしょうか?
留置きとは簡単に言えば調査官が資料を持ち帰ることです。税務調査が任意調査とはいえ正当な理由がなければ拒否できないことから、この留置きも同じ理由で拒否できないものと誤解されている方が散見されます。
この留置きはあくまでも「任意」です。留置きは「やむを得ず留置く必要がある場合や、質問検査等の相手方となる者の負担軽減の観点から合理的と求められる場合に」(注1)、「質問検査等の相手方となる者の理解と協力の下、その承諾を得て行う」(注2)ものです。調査官の中には留置きは正当な理由がなければ拒否できないかの如き発言をする者もいますが、それは間違いです。
税務署に帳簿書類があれば複数の目で見られて否認リスクは高まるでしょう。留置きに応じるか否かは顧問税理士によく相談されることをお勧め致します。
注1...調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
第2章3(4)
注2...同上第2章3(5)
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明
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