○ 1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。(注1)
○ ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。(注2)(※) |
(注1) 割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。
休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は、
変更ありません。
(注2) 中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。 |
※ 猶予される中小企業
(1)資本金の額または出資の総額が
| 小売業 |
5,000万円以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
| 上記以外 |
3億円以下 |
または
(2)常時使用する労働者数が
| 小売業 |
50人以下 |
| サービス業 |
100人以下 |
| 卸売業 |
100人以下 |
| 上記以外 |
300人以下 |
(注)事業場単位ではなく、
企業(法人または個人事業主)単位
で判断します。 |
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