節税対策 - 2021-10-12

2021年度 年末調整3つのポイント

2021年も残すところあと3カ月となりました。10月に入りそろそろ衣替えをする時期とは思いますが、外はまだまだ暑い日々が続いております。先日福岡県太宰府市では、10月の統計史上最も暑い最高気温33.3℃を記録いたしました。季節外れの太平洋高気圧の影響のようですが、私は涼しく過ごしやすい季節に早くなってほしいと日々感じております。

さて、今回は年末調整について記述させていただきます。今年の年末調整は、令和3年度税制改正により一部変更がございます。それでは、3つのポイントに絞って説明させていただきます。

 

① 電子化に伴う税務署への事前申告の廃止

 202010月から電子化による年末調整申告手続が可能となりましたが、事前に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を税務署へ提出し承認を受ける必要がありました。しかし今年度の改正からは、年末調整の電子化のために事前に手続きをする必要がなくなったのです。したがって、申請の効率化に向けた動きがさらに簡素化されました。

 

② 申告書への押印不要及び住宅ローン控除の電子化

 扶養控除等申告など、すべての申告書への押印が不要となりました。また、昨年まで唯一手書きの原本の提出が必要であった「住宅借入金等特別控除申告書」が今年度から電子化されます。ただし、電子化されるのは「住宅借入金等特別控除申告書」のみとなるため、「住宅借入金等特別控除証明書」部分は原本の提出が必要となります。上記申告書及び証明書は用紙1枚にまとめて記載されており、上半分が「住宅借入金等特別控除申告書」、下部分が「住宅借入金等特別控除証明書」となっておりますので、お手元に届いた際確認されてください。

 

③ 住宅ローン控除特例の延長

 本規定は消費税10%への増税や新型コロナウィルス感染症対策に伴う特別措置である「控除期間13年の特例」ですが、今年度は契約期限及び居住開始日期限ともにさらに1年延長となりました。

具体的には以下の通りです。

〇契約期限 

注文住宅:令和210月~令和39

分譲住宅等:令和212月~令和311

〇居住開始期限

  注文住宅、分譲住宅等問わず令和31月~令和412

  延長期間に関しては、住宅ローン控除適用要件である床面積50㎡以上について、合計所得金額1,000万円以下の方についてのみ40㎡以上に緩和されます。

 

その他ご質問等ございましたら、川庄公認会計士事務所までご相談ください。

                                   川庄公認会計士事務所 嶋村


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