国税庁では、個人納税者の方のe-Tax(インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続きができるシステム)の利用をより簡便にするためのシステム改修を進めており、平成31年1月から、「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」を導入する予定です。
≪マイナンバーカード方式≫
マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけでe-Tax利用を開始し、申告等データの作成・送信ができるようになるe-Taxの手続きを言います。
≪ID・パスワード方式≫
税務署で職員との対面による本人確認等に基づいて税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワードのみで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになるe-Taxの利用手続きを言います。マイナンバーカード等をお持ちでない方を対象としていますが、e-Taxのメッセージボックスの閲覧についてはセキュリティ対策の観点から原則、マイナンバーカードでの電子証明書の認証が必要になります。
また、平成31年1月より国税庁ホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」で、スマートフォンやタブレットから所得税の確定申告書の作成もできます。
年末調整がお済の給与所得者で医療費控除又はふるさと納税などの寄付金控除を適用して申告する方は、「スマホ専用画面」が利用できるそうです。
以上のように、平成31年1月以降は、個人納税者の方にとっては税務申告が簡単になります。今まで、面倒な手続きが億劫な為、医療費控除や寄付金控除などを受けていなかった方は、確定申告をして節税をしてみてはいかがでしょうか。。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 丸山
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