ビットコイン等をはじめとした仮想通貨は「国外財産調書」と「財産債務調書」において扱いが異なるため注意が必要です。
国外財産調書制度においては、その年の12月31日において、合計5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、必要事項を記載した調書をその翌年の3月15日までに所轄税務署へ提出する必要があります。
国外財産に該当するか否かはその財産を有する者の住所で判定を行ないます。
海外の仮想通貨取引所の口座等で仮想通貨を保管している場合であっても、居住者が有する仮想通貨は国外財産に該当しないため、国外財産調書への記載は不要です。
一方の財産債務調書制度は、所得税等の確定申告を提出する者で、その年分の所得金額の合計が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において合計3億円以上の財産又は合計1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者が、必要事項を記載した調書を提出する必要があるものです。
こちらは、国外財産に該当しない財産も記載の対象となるため、財産債務調書の提出が求められる者が仮想通貨を保有している場合は、記載しなければならないこととなります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂
節税対策 2024-05-09
2023年10月の導入されたインボイス制度ですが、一度インボイス発行事業者として登録したが、インボイス発行事業者の登録を取り消して免税事業 ...
節税対策 2024-04-24
仮想通貨の税金について書きます。 ・いつ税金が発生するか? 株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...