節税対策 - 2017-06-13

仮想通貨の譲渡は非課税に

スマホやインターネット等での買い物をされたご経験のある人は多いのではないかと思います。その際などに利用されるビットコイン等の仮想通貨について、29年の7月以降に「国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ」においては消費税が非課税となります。

 

 

平成28年6月交付の資金決済法により仮想通貨が「支払の手段」として法的に位置付けられたことに伴い、仮想通貨の購入時に課される消費税が非課税となる旨が平成29年度税制改正大綱で明らかとされました。

 

 

また、経過措置として平成29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有する場合、同日の仮想通貨の保有数量が29年6月1日から29年6月30日までの間の各日の平均保有数量に対して増加した時は、その増加した部分の課税仕入れにかかる消費税には仕入税額控除を認めないとされています。

 

 

支払い手段の多様化に伴い、法的な扱いも支払い手段に応じて変わってくることとなります。疑問点等ございましたら、川庄会計の担当者までお尋ねになってみてはいかがでしょうか。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 丸山


ブログ TOP

節税対策 2024-05-09

 2023年10月の導入されたインボイス制度ですが、一度インボイス発行事業者として登録したが、インボイス発行事業者の登録を取り消して免税事業 ...


節税対策 2024-04-24

仮想通貨の税金について書きます。   ・いつ税金が発生するか?  株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...


お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00