相続・事業承継コラム - 2017-01-21

遺言書がある場合の遺産分割

平成27年に相続税の基礎控除が下がり、相続税の納税義務が生じる方も増えてきました。

また、相続に対する関心が高まるにつれ円滑な財産の継承を考えて遺言書を作っておく方も増えてきたのではないでしょうか?

相続が「争続」にならないように遺言書は作っておくべきだと思います。

財産が少ないからといって必ずしも争続にならないかというとそうではありませんので作っておくにこしたことはありません。

残された人が困らないように遺言書にて意思表示をすることはとても大切です。

 

 

しかし、相続人の間で遺言書の内容に疑問があり従いたくないというケースも出てくるかと思います。その場合、遺言書を無視して遺産分割協議を行うことは出来るのでしょうか?

 

 

例えば、遺言書には「全財産を妻に相続する」と書かれてあっても妻は子供に相続させたい場合があるとしましょう。

 

 

この場合、結論から言いますと相続人全員の合意があれば可能になります。

妻が相続を放棄すれば、妻と子供達で改めて遺産分割協議を行い遺産分割するわけです。

 

 

いずれにせよ相続の開始があった場合、税金や遺産分割など様々な手続きや課題が出てきますので、事前に相談をされることをおすすめします。

 

川庄公認会計士事務所 中馬


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