会社によって自宅から会社までの交通費を通勤手当として従業員などに支給する場合があります。
この通勤手当は、通常必要であると認められる額は所得税が非課税となっておりますが、通常必要であると認められる額であっても10万円が非課税の限度となっており10万円を超える部分は所得税が課税されます。
ここで、会社の経理で留意して頂きたいことが消費税の取り扱いになります。所得税は10万円まで非課税となりましたが、消費税では所得税の非課税限度枠に関係なく、全額が仕入税額控除の対象となってきます。
経理処理としては、旅費交通費勘定で処理した場合はもとより、給与手当勘定で処理した場合であっても仕入税額控除の計算に取り込んでなんら問題はありません。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 中馬
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