所得税の確定申告には青色申告とそれ以外(白色申告と言われることが多い)の2種類があります。青色申告については日々の取引を、会計ソフトなどを使って記帳し正しい申告を行うことで税金の計算においていろいろな特典があることは知られていることと思います。
青色申告を行っている方は全体の約50%にとどまっており残りの方はそれ以外の申告=白色申告を行っており理由はいろいろ考えられますが、その一つとして記帳のためのコストに見合うだけのメリットが得られにくいためなどの声も上がっていました。
しかし平成26年1月からは白色申告の方でも事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方に記帳と保存が必要となります。具体的には売上、仕入れ、経費に該当する事項について取引年月日、売上先、仕入先、相手名、金額などを帳簿に記載しなければなりません。
上記のように記帳と帳簿等の保存義務が課されたことによって青色申告との違いがつきにくくなってきました。青色申告と同じように記帳と帳簿の保存が必要ならば税制上の特典のある青色申告への切り替えを検討されるタイミングではないでしょうか?
当事務所では帳簿の記帳指導を分りやすく行っておりますのでお気軽にお問い合せください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 末田 圭一
節税対策 2024-05-09
2023年10月の導入されたインボイス制度ですが、一度インボイス発行事業者として登録したが、インボイス発行事業者の登録を取り消して免税事業 ...
節税対策 2024-04-24
仮想通貨の税金について書きます。 ・いつ税金が発生するか? 株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...