経営コラム - 2013-07-26

交際費について

交際費について

 

 平成25年4月1日以後開始事業年度から

中小企業に対する交際費の取り扱いが変わりました。

 

これまでは年間600万円までの金額の10%と

600万円を超える部分の金額は損金(経費)として認められませんでした。

しかし今回の改正で年間800万円までの金額全額を

経費にすることが出来るようになります。

 

中小企業が交際費を有効に使うことで、

経済の活性化に結び付けたいとする狙いがあるようです。

 

企業にとって交際費は販路拡大、

情報収集などのうえで必要な経費でありますが、

まだまだ中小企業を取り巻く環境は厳しく「費用対効果」を十分検討したうえで

戦略的に支出していく必要があるでしょう。

 

 

脇山海


ブログ TOP

節税対策 2024-05-09

 2023年10月の導入されたインボイス制度ですが、一度インボイス発行事業者として登録したが、インボイス発行事業者の登録を取り消して免税事業 ...


節税対策 2024-04-24

仮想通貨の税金について書きます。   ・いつ税金が発生するか?  株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...


お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00