法人を設立する際によくご相談をいただく事例ですが、個人名義の業務用車両の自動車保険を法人設立にあたって、割引率を継承したまま契約名義を変更できますか?という質問を受けます。
結論から言うとできます。
ただし、事業内容を同一とする新たな法人が設立されること、1年以内の異動手続きが必要などの条件がありますが、これは緩和傾向にあります。
末田 圭一
節税対策 2024-05-09
2023年10月の導入されたインボイス制度ですが、一度インボイス発行事業者として登録したが、インボイス発行事業者の登録を取り消して免税事業 ...
節税対策 2024-04-24
仮想通貨の税金について書きます。 ・いつ税金が発生するか? 株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...