節税対策
2015年6月27日 土曜日
事前申請が必要な生産性向上設備B類型
※生産性向上設備 以下の2種類に分類されます。
①A類型...先端設備で工業会等から証明書の発行を受けたもの
設備取得後に証明書の発行を受けることも可能
②B類型...生産性の向上が見込まれる設備で、取得前に経済産業局の確認を受
けた投資計画に記載されたもの
設備取得後に経済産業局の確認を受けることは不可能
上記のうちB類型については記載のとおり事前申請が必要になりますが手続きの流れは以下の通りです。(経済産業省HPより)

③の確認書発行申請から④の確認書発行までの期間の目安は約1ヶ月となりますが、局が混んでいない場合は2週間ほどで発行されることもあります。
その他対象となる設備の要件等もございますので詳細は当事務所までお気軽にお問合せください。
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2015年6月20日 土曜日
源泉所得税の納期の特例の納付期限が近づいています。(パート2)
前回もお伝えしましたが、
源泉所得税の納期の特例の納付期限が近づいています。
国税の納付遅延は、ペナルティが高く
不納付加算税や延滞税が掛かりますので
納期特例を受けている方は
「納付期限 7月10日(金)」
お忘れないようにご注意ください。
〈不納付加算税〉
① 自ら誤りに気づき、納付した場合:5%
② 税務署から通知を受けて納付した場合:10%
但し、不納付加算税が5,000円以下の場合や直前一年間で納付遅延がない場合は免除されます。
〈延滞税〉
① 納期限から2ヶ月以内:7.3%
② 納期限から2ヶ月超:9.1%(H27年12月まで)
また、納付忘れ防止のために
口座からの引き落としを希望することもできます。
源泉所得税のご相談等は、
川庄会計事務所の担当者までお問い合わせください。
川庄会計グループ
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2015年6月12日 金曜日
源泉所得税の納期の特例の納付期限が近づいています
源泉所得税は、原則として毎月その月に従業員から徴収したものを翌月10日までに納付することとなっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である事業所については、源泉所得税の納期の特例の承認を受けることで、毎月ではなく年2回(7月と1月)に分けて半年分をまとめて納付することができます。
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の方は、今年度1回目の納付期限(7月10日)が近づいています。
納付期限を過ぎますと、納付額の5%若しくは10%の不納付加算税が発生しますので、該当する事業者の方はお気を付け下さい。
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2015年6月 8日 月曜日
簡易課税制度の経過措置
平成26年度税制改正により、消費税の簡易課税制度について、みなし仕入率の見直しが行われたことは、既にご存じの方も多いかと思います。
大きな変更点としましては、次の通りとなります。
・不動産業 第5種事業(50%)→第6種事業(40%)
・金融業・保険業 第4種事業(60%)→第5種(50%)
原則的には、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から新たなみなし仕入率が適用されます。
ただし、経過措置として、平成26年10月1日前に「簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税の強制適用期間に該当する場合には、改正前のみなし仕入率を用いることになりますので、注意が必要です。
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2015年6月 1日 月曜日
ご存知ですか?増加償却
24時間フル稼働している機械は、1日8時間しか動かさない機械よりも損耗が激しいですよね。
このような機械は、通常の機械よりも減価償却費を増やして、償却期間を短くして、短期間で投資の回収を図ることができます。
その方法が「増加償却」です。
増加償却は、通常の償却費に「増加償却費」を加算するものです。
増加償却費は、通常の償却費に「増加償却割合」を乗じて計算します。
増加償却割合は、1日当りの「超過」使用時間×3.5/100で計算します。
1日当りの「超過」使用時間は、「自己の機械の実稼働時間-平均稼働時間」で計算します。
平均稼働時間は、国税庁が定める「耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表5」に記載されていますが、ほとんどの機械は1日8時間となっています。
また、自己の機械が休日稼働していれば、その稼働時間は「すべて」超過使用時間に含めます。
この増加償却割合が10%以上であれば、増加償却が適用できます。
(その他諸要件がありますが、ここでは割愛します)
例えば、1日当たりの超過使用時間が5時間、通常の減価償却費が500万であれば、増加償却費はおよそ87万円です。
また、増加償却には次のような特徴もあります。
① 届出書の提出のみでOK(国等の事前承認は一切不要)
② 圧縮記帳や特別償却など、他の優遇規定とも併用可能
③ 現金支出を伴わないため、決算日以降の利益圧縮が可能
製造業においては、製造リードタイム短縮、つまり納期の短縮は永遠の経営テーマですよね。
そのため、3交替で24時間、機械をフル稼働させているなどの事例も多いと思います。
該当する可能性があれば、一度ご検討されてはいかがですか?
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