2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、
1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。
納税者と配偶者を含む扶養家族1人につき所得税で3万円、住民税で1万円減税されます。
例えば家族4人の世帯では計16万円の減税になります。
サラリーマンなど給与所得者の場合、6月の給与の源泉徴収額から減税され、
6月だけで引き切れない残りの減税分は、7月以降減税額に達するまで順次差し引かれます。
公的年金所得者も所得税は6月の年金支給時に減税し、引けない分は次の支給時である8月以降順次減税されます。
個人事業主などの事業所得者や不動産所得者の場合、所得税は原則来年の確定申告時に減税されますが、
予定納税がある場合はこちらから減税されます。
○給与計算の際に実施する定額減税
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、
その給与の支払者のもとで、給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
給与支払者は次の2つの事務を行います。
・令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む。以下同じ)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務
・年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務
他方、個人住民税の特別徴収は、地方自治体が定額減税実施後の税額を通知してくれるため、
給与支払者はこれに基づき天引きを行い、納付します。
令和6年度分は7月から翌年5月の11か月分での徴収となる点に注意しましょう。
給与支払者は月次にて減税していく必要があるため、事務負担が増えます。
今のうちに控除対象者の確認等を行って準備していきましょう。
定額減税について詳細は国税庁の定額減税特設サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
川庄公認会計士事務所 大薗
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